雑貨石鹸などを含めて肌につけるものは消費者庁より
【品名・成分・表示者名などの付記】の表示が義務となっております。
また、雑貨石鹸の販売の際に 「肌」「顔」「カラダ」といった人体に使用する表現や

「化粧品」といった表現は薬事法により一切禁止されております。
参考先/消費者庁HP: https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/guide/zakka/zakka_05.html

成分表示ラベルの貼付を行っていただく他、販売の際の商品名の表記や声がけの内容などを

今一度見直していただきますようお願いいたします。